Amazon出品者登録(特定商取引法編)

インターネットで商品を販売する場合、
国の法律で特定商取引法(以下、特商法)の掲示が
義務付けられてます。

特商法について詳しくはこちら(wikipedia)をクリック

特商法と言っても、何かを登録したり、
提出したりするような難しいものではありません。

販売者であるあなたの情報を明記するだけです。

その記載すべき情報は下記6項目となります。
(Amazonヘルプページより引用)
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=200365160&language=ja-JP&ref=mpbc_200436650_cont_200365160

 

●販売業者名:

 大口・法人出品者:登記簿上の名称
 個人出品者: 戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号

●お問い合わせ先電話番号:

 消費者からの問い合わせ対応等のための電話番号

 

●住所:

 現に事業活動をしている住所(私書箱等は不可)。
 建物の名前や部屋番号等も正確に表示する必要があります。

 また、個人出品者についても、
 事業所の所在地を表示する必要があります。

 事業を行っている場所が自宅である場合でも、例外ではありません。

 

●運営責任者名:

 出品に関する業務の責任者の戸籍上の氏名
 (法人の場合、法人を代表する権限を有する者でなくても可)

 

●店舗名:

 当サイトにおける出品者の店舗名

 

●許認可情報:

 法令上表示が義務付けられている許認可/登録/届け出の種類と
 許認可/登録/届け出番号

 

 

 

この中で不安に思われる項目としては、
『個人の住所や電話番号を明記したくない!』
といった部分でしょう。

まず、住所に関しては、
バーチャルオフィスを借りれば問題なしです。
(Amazonサポートに確認済み)

サービスに寄っては電話番号も
付与してくれるところもあるかも知れませんが、
電話番号の不安に関しては楽天コミュニケーションズ株式会社の
SMARTalk」のアプリが無料で便利です。

SMARTalkの詳細はこちらをクリック

 

 

続いて、許認可情報というのは、
主に古物商許可がメインになってきます。

中古の商品を販売するかどうかで、
この古物商許可の提示が必要となってきます。

 

基本、新品の商品をメインとして扱っていれば、
許認可情報は記載しなくても構いません。

その他、お酒類の販売をしようとしているのであれば、
酒類販売業許可などが必要となります。

 

 

簡単ですが、下記項目を書き換えて利用して下さい。

店舗運営責任者:■■あなた、または責任者の名前■■
屋号     :■■登録したあなたの屋号■■
店舗名    :■■あなたの店舗名■■
住所     :■■あなたの自宅または事務所の住所■■
電話番号   :■■あなたの電話番号■■
古物商免許  :■■あれば記載■■
資本金    :■■あれば記載■■
取引銀行   :■■あれば記載■■

 

 

特商法の登録場所

 

セラーセントラル左上の設定にマウスカーソルを合わせて、
『情報・ポリシー』を選択します。

 

次に、『出品者情報』をクリック。

 

空欄に上記を書き換えたものを貼り付ければOKです。

 

この特商法の記載が無いとAmazonから
アカウント停止処分とされてしまいますので、
必ず記載しておいて下さい。

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